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西尾市剣道連盟規約

 

                   第1章 総 則

第1条  本連盟は西尾市剣道連盟と称する。

第2条  本連盟は事務所を剣連事務局長宅に置く。

第3条  本連盟は市内の剣道団体(居合道を含む)及び個人会員によって組織される。

                   第2章 目的及び事業

第4条  本連盟は剣道(居合道を含む)を通し心身を鍛錬すると共に会員相互の親睦をはかり、進んで剣道の普及、

            地方文化の進展に寄与することを目的とする。

第5条  本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

      (1)剣道大会の開催、段・級審査会の主管

      (2)練習会並びに研究会の開催及び審判員・指導員・選手の派遣

      (3)会誌・会報の発刊

      (4)その他本連盟において必要と認める事業

                   第3章 会 員

第6条  西尾市に在住もしくは在勤の者および理事会がとくに認めた者で、本連盟の目的に賛同し入会する者を会員

     とする。但し、本連盟の会員は次に掲げるものとし、細則の定めるところに従って会長に届けでるものとる。

  (1)一般会員(下記の少年会員の種別に属さない者)

    ア 正会員

    イ 学生会員(一般会員のうち学生の身分を有する者)

    ウ 臨時会員

  (2)少年会員(市内の小・中学校、高等学校の課外活動団体に所属するもの、および本連盟が推薦した市内の道場、

      剣道団体に所属するもの)

    ア 小学生会員

    イ 中学生会員

    エ 高校生会員

第7条  正会員は進んで本連盟の事業に参加し、事業遂行ならびに本連盟の発展に寄与するものとする。会員の

     中に、本連盟の目的に沿わない者がある時は理事会の決議をもってこれを除名することができる。

                    第4章 役 員

第8条  本連盟に下記の役員を置く。

       会 長     1 名    副会長   若干名

       理事長    1 名    副理事長  若干名

          理 事    若干名

        事務局長  1 名   事務局次長  2名  書記・会計  各2名   監 査  2 名

第9条  本連盟は名誉会長を置くことができる。

第10条  相談役・顧問・参与は会長が理事会に諮り委嘱する。

第11条  本連盟の役員は次の通り選出する。なお、役員の任期は2年とし再任は妨げない。補充された役員は前任者の残任期間とする。

   (1)役員は理事会で推薦し総会において承認を得る。

第12条  理事会の中に総務委員会を置く。

   (1)総務委員会は理事の中から選出される。

第13条  本連盟の役員の任務は次の通りとする。

   (1)会長は本連盟を代表し会務を統括する。

   (2)副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれに代わる。

   (3)理事長は会務を統括執行する。

   (4)副理事長は理事長を補佐し理事長に事故ある時はこれに代わる。

   (5)総務委員は事業の計画及び立案に携わる。

   (6)理事は会務を審議決定する。

   (7)監査は会計その他会務を監査さる。

第14条  本連盟の事務局の任務は次の通りとする。

   (1)事務局長・事務局次長は理事長の指示により会務全般について処理する。

   (2)書記は事務局長の指示により会務を処理する。

   (3)会計は理事長の指示により会計を処理する。

                     第5章  会 議

第15条  本連盟の会議は、総会(定期・臨時)及び理事会並びに総務委員会の3種とする。

   (1)定期総会は毎年4月に開催する。

   (2)臨時総会は理事会の決議を持って随時召集することができる。

   (3)理事・総務委員会は必要に応じて理事長が随時招集することができる。

第16条  総会の決議を要する事項は次の通りとする。

   (1)規約に関する事項

   (2)予算及び決算並びに事業計画に関する事項

   (3)その他、理事会が必要と認めた事項

                     第6章  会 計

第17条  本連盟の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

第18条  本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

                     第7章  慶弔及び見舞

第19条  役員及び元役員経験者で次の事項に該当する場合、祝い金・弔慰金または見舞金を贈呈する。

   (1)役員が死亡した場合

   (2)父母・妻子が死亡した場合

   (3)傷病・療養のため2週間以上入院した場合

   (4)その他(会長・理事長が必要と認めた事項及び額とする。)

                      第8章  細 則

1.名誉会長・相談役等の委嘱について

        (1)名誉会長は元会長に委嘱する。但し現職市長を推戴することができる。

   (2)相談役は元理事長に委嘱することを原則とする。

   (3)顧問・参与は本連盟に功績があった者及び学識者に委嘱する。

2.会員の年会費は次の通りとする。ただし、正会員が満80歳に達したとき、これ以後の年会費を免除する。

   (1)正会員   5,000円

3.正会員となる者は、別表1に定める入会申込書を提出するものとする。

4.少年会員については、随時スポーツ傷害保険等に加入することを原則とする。

5.臨時会員となる者は、そのつど事務手数料に相当する会費を納入すること。臨時会員会費はそのつど、総務委員会  で決定するものとする。

6.市内の剣道団体については、毎年度団体としての妥当性を確認の上で、団体としての推薦をおこなう。  ただし、学校管理下の団体についてはこの手続きを必要としない。

                      第9章  付 則

      昭和33年3月  起

 一部改正 昭和57年4月17日  改  正 平成12年4月16日  改  正 平成20年4月 1日

 改  正 平成21年4月 1日  改  正 平成22年4月 1日  改  正 平成23年4月 17日

 改  正  平成26年4月1日

 

    【西尾市剣道連盟推薦団体・道場】 〈順不同〉

・西尾芳友会 ・平坂剣友会  ・西尾愛剣会   ・西野町剣修会  ・米津剣心会

・西尾東剣会 ・たくましい花ノ木っ子を育てる会 ・鶴剣会     ・福地北剣会

・福地南剣友会・平坂武道館  ・矢田道場    ・鶴城道場    ・西尾青少年剣道クラブ

・西尾尚武館 ・成学館剣道教室・五心会     ・玄武道場    ・一色光友会

・吉良剣友会 ・幡豆剣道部  ・デンソー電友会 

・西尾市内学校管理下の団体・西尾市サタデープラン管理下の団体

 

  

  

 

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